2020-06-24 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第18号
持続化給付金のシステムは多分、セールスフォースという顧客管理のソフトを使っていらっしゃると思うんですけれども、前田さんはセールスフォース・ドットコム社で講演をされているというふうに聞いておりますけれども、何回ぐらい講演されたのか、講演料はいただかれたのか、講演料としてはもらわなくても、お車代とかあるいは謝金とかそういうものをいただかれたのかということについて教えていただきたいと思います。
持続化給付金のシステムは多分、セールスフォースという顧客管理のソフトを使っていらっしゃると思うんですけれども、前田さんはセールスフォース・ドットコム社で講演をされているというふうに聞いておりますけれども、何回ぐらい講演されたのか、講演料はいただかれたのか、講演料としてはもらわなくても、お車代とかあるいは謝金とかそういうものをいただかれたのかということについて教えていただきたいと思います。
今は、個人情報を含む膨大な情報がネットにあふれて、ネット間を行き交いをするというふうなことで、それがビッグデータとして蓄積をされて、それがまたマーケティングやその生産管理、顧客管理などに活用される時代になってきております。
今、口座解約の要請のお話がございましたけれども、金融機関におきましては、金融庁のガイドライン等も踏まえまして、まず、その外国人に対する継続的な顧客管理ということで、口座開設時の在留期間の確認、在留期間中の取引モニタリング、さらに、先生の御指摘ございました帰国時における口座解約を徹底する必要がございます。
二十一 政府は、マネー・ローンダリング防止のために講じられるチップの他人への譲渡、カジノ行為区画外への持ち出しの禁止等の措置の実効性確保のため、犯罪収益移転防止規程に係る審査等を通じて、カジノ事業者による顧客管理措置を徹底させること。また、カジノ事業者が届け出た疑わしい取引に関する情報等について、集約、整理及び分析を徹底して行うこと。
カジノ事業におけるマネーロンダリング対策は重要であり、マネーロンダリング対策の国際基準であるFATF勧告においても、カジノ事業者は顧客管理措置を実施すべき事業者として規定をされております。
カジノ事業におけるマネーロンダリング対策は重要であり、マネーロンダリング対策の国際基準であるFATF勧告においても、カジノ事業者は顧客管理措置等を実施すべき事業者として規定をされております。
その背景は、恐らく、二つのIRを営業する、運営するオペレーターが、これまでの事業経験の中から世界の富裕層の顧客管理ができておりまして、彼らが、ジャンケットの力をかりなくても、独自の誘客によりまして、そういう収益源として有力なお客さんを自分たちのカジノ場に誘客することができるという前提だったんだと思います。
諸外国におきましては、カジノ事業者は、長年の事業経験の中から、世界じゅうにいる超富裕層、いわゆるVIP客と言われる者を顧客管理しておりまして、このお客さんを自分たちのカジノフロアに呼んで、そこで高額のゲーミングをしてもらう、そういうVIP客の売上げがカジノ売上げの中でも相当の割合になるということは事実であろうというふうに考えております。
そういうことをカジノ事業者が勘案しながら、そして、お客さんがどういうカジノ行為をとることが多いのか、そういう蓄積なども通じて、カジノ事業者が、それぞれのこれまでの経験とか知見に応じて、自分のカジノがこういう場所に立地したらばどういうお客さん、客層が来るようになるのか、あるいは、自分のこれまでの事業実施の中から世界の富裕層のお客さんを顧客管理してございますので、そういうお客さんをいかにして自分のカジノフロア
民間事業者には、このVIP客の誘客に当たりまして、長年にわたって蓄積してきた顧客管理など独自のノウハウがあるというふうに聞いているところでございます。
日本は、二〇〇八年の金融活動作業部会、いわゆるFATFの第三次相互審査におきまして、テロリスト資産凍結の仕組みや金融機関等に義務付ける顧客管理の内容が不十分であると、こういう御指摘を受けました。
この研究会の内容につきましてでございますけれども、IT補助金を私ども実施をしております中で、例えば、飲食業、サービス業、宿泊業、卸、小売業といったような業種別の分類をいたしましたり、あるいは、予約、顧客管理、受発注といったような機能別にITシステムを分類をしたりしておりますけれども、中小企業にとって、どのクラウドサービスが自分の生産性を高めるのに一番いいのかがなかなかよくわかりづらいとか、セキュリティー
したがいまして、実施法におきましては、カジノの金融業務の在り方とともに、それに関連する対策、例えば事業者による顧客管理、与信管理の徹底など適切に検討されることが必要であるというふうに考えております。
○参考人(渡邉雅之君) マネーローンダリングについては、先生御存じのとおり、FATFという国際的な政府間会合がございまして、そこで勧告を定めまして、各国がこれに沿った顧客管理措置を実現していると。我が国では、犯罪収益移転防止法という中で、顧客の取引時確認、それから確認記録や取引記録の作成、保存、そして疑わしい取引がある場合はその報告ということをしておるところでございます。
仮に日本のカジノにも同様の機能を持たせることが今後検討される場合には、カジノの金融業務の在り方とともに、それに関連する対策、例えば事業者による顧客管理、与信管理の徹底など、適切に検討することが必要になると思います。
○山口国務大臣 ただいま御指摘いただきましたように、これはマイナンバー法九条第三項でありますが、法令の規定によって他人のマイナンバーを利用した事務を行うこととされた事業者等が、その事務を行うために必要な限度でマイナンバーを利用することができるというふうなことでありますから、必要な限度でマイナンバーを使用することができるということにすぎず、例えば、銀行がみずからの営利の目的で顧客管理をするに当たりまして
それを防止しようと思うと、今おっしゃったように、要するに顧客管理だというふうにおっしゃっていたんですけれども、つまり、Aさんがこれだけ負けています、Bさんがこれだけ勝っていますというような形でお金の出入りが一〇〇%分かると、こういうことなんでしょうか。
そこで、前提として、そういう顧客管理、入出金の出入りが記録されるという措置がされたという前提でお聞きしますけれども、そうすると、これは当然、ギャンブルで勝ったら所得ですよね。負けたらその損失は当然引けないんですけれども、勝った所得については課税されるという考えになりますね。
○西田昌司君 要するに、顧客管理が行われればということですけれども、とにかく警察の立場からすると、こういう要するに明らかにマネロンができる仕組みですから、公然と。それを抑止するためには、そういう名簿をちゃんと、お金の出入りを管理する仕組みがないとそもそも許可できないという立場にあるんじゃないんですか、警察の立場からすると。その辺のところをちょっと聞きたいんですよ。
また、一方、北朝鮮に向けた支払については、これは金額にかかわらず、従来から、送金を取り扱う金融機関により犯罪収益移転防止法上の厳格な顧客管理が行われておりますし、また安保理決議等による資産凍結等の対象でないかについて外為法に基づく確認義務が厳格に履行されております。この点につきましては措置の解除前と何ら変わっていません。
公表されたFATF声明において指摘された事項でございますが、顧客管理及びテロリストの資産凍結については、それぞれ本委員会で御審議いただいている犯罪収益移転防止法改正法案、国際テロリストの財産凍結法案により、また、テロ資金供与の犯罪化については先週十四日に成立をいたしましたテロ資金提供処罰法改正法案により対応を進めることができると考えておりますが、この中で指摘されていることと申しますのは、テロ資金供与
御指摘の疑わしい取引の判断方法につきましては、FATF勧告後において求められておりますリスクに応じた顧客管理等の措置を明確化するために、これを主務省令で定めようとしているところでございます。
○国務大臣(山谷えり子君) 平成二十年十月に公表された第三次対日相互審査において、FATFからは、顧客管理に関する勧告について四段階ある評価のうち最低の不履行との評価を受け、我が国は顧客管理措置が不十分であると指摘されました。
他方で、この四十の勧告の中を見てみましたら、五の顧客管理などノンコンプライアントの最下位の評価が付いている項目もあるわけですから、その対応も必要なのではないかと思いますので、ここはもし可能だったら警察庁にお答えいただきたいと思います。
我が国は、このFATF第三次対日相互審査において、テロ資金供与の犯罪化、また金融機関における顧客管理の点で、PC、すなわち一部履行、又はNC、すなわち不履行であったことから、FATFによるフォローアップの対象となっており、その改善状況などにつき全体会合の場で定期的に報告等を行っていると承知しております。 FATFからの指摘が今回の法改正の理由の一つです。
御指摘のとおり、顧客管理につきましては、NC、不履行という評価を受けたところでございます。これに対応いたしまして、今臨時国会に犯罪収益移転防止法の改正案を提出をしておりまして、疑わしい取引の届出に関する判断方法を主務省令で定めることでありますとか、取引時確認等の措置を的確に行うための体制整備等の努力義務の拡充などを盛り込んでFATFの指摘に応えようとしているところでございます。
○政府参考人(樹下尚君) FATFの第三次の対日審査におきまして、顧客管理措置等が不十分であると、こういう指摘がありまして、先ほど委員御指摘のように、今年の六月には声明が出されたということでございます。
○政府参考人(樹下尚君) まず、犯罪収益移転防止法の改正案についてでありますけれども、これは、疑わしい取引の届出に関する判断の方法を主務省令で定めるということによりまして顧客管理の充実を図るものでございます。
○樹下政府参考人 FATF勧告におきまして、カジノ事業者は、一定規模以上の取引を行う場合には顧客管理措置を実施しなければならないというふうにされているところでありまして、カジノ事業者につきまして、そのような義務づけをしている国はあるというふうに聞いております。
○樹下政府参考人 パチンコ営業ということで除外をされているということではございませんで、一定の顧客管理措置を実施しなければならない事業者の中に、カジノ事業者についての規定はありますけれども、パチンコに関する規定はないということでございます。
○樹下政府参考人 パチンコ営業につきましては、FATF勧告におきまして、顧客管理措置を義務づけるべき事業者として規定されておりませんので、犯罪収益移転防止法におきましても、特定事業者として規定しておらないところでございます。